浮気・不倫調査ブログ
・「罪の償い②」
前回は、慰謝料を請求できる間柄を解説しました。
おさらいですが、慰謝料請求できるのは婚約者以上。
ただお付き合いしているだけでは、慰謝料は発生しないと言う事。
では今回は、ラブホテルに出入りしている証拠が取れました。と仮定しましょう。
その上で、慰謝料請求がどの程度可能なのか?
まず、関係が婚約者としましょう。今まで見てきた私的見解になりますが「50~200万円程度」が相場でしょうか。
だいぶ幅があるの話になりますが、理由は証拠の強さと先方の経済力です。
例えば、浮気相手がアルバイトの年収200万円程度としましょう。
ホテルの証拠が一度。その他、不貞を証明する証拠は有りません。
しかし、依頼者の方は、もっと前から関係は続いていたと主張するでしょう。
思い出してください。疑わしきは罰せず。行動が怪しかっただけでは、長期関係が有ったかは憶測でしかありません。
今回、万人を黙らせるのはホテルの出入り一回ののみです。
よって、不貞行為を間違いないとしても、悪質なのかというポイントで逃げ道が存在してしまう訳ですね。
「出来心だった」「相手から誘われた」などなど
それが事実かは、知る由もありません。
でも、証拠は一回だけなのです。
そうなると、慰謝料を50万円取れました。となっても驚きはしません。
仮に、浮気相手が年収1000万円としましょう。
上記、浮気相手の年収からすると50万円は、約25%相当。
年収1000万円の相手であれば、250万円を請求することも可能と言うことなのです。
以前、家裁が慰謝料の統計をまとめた資料を見たことがあります。
下は50万円から上は数千万円まで
とても幅が広い結果でした。
これはまさに、請求される相手にどの程度経済力があり、罪を証明できる証拠がそろっているかで変動するということなのです。
また、婚約者と夫婦では、失うものの大きさも異なります。
その為、慰謝料も増えるということですね。
では、次回は夫婦での慰謝料請求の実態に迫りましょう。