浮気・不倫調査ブログ

・探偵の法律-1

調査は素人では難しい部分がありますが、ご自身で調査をしたいっ!と考えている方もいらっしゃると思います。

 

そこで、探偵がプロとしてどのように調査をしたろり、それに関わる法律のお話をしていきたいと思います。

 

 

まずは調査の基本でもある尾行に関してですが、大阪府や東京都、警視庁、他地域などでもすでに条例があります。

 

その条例はどんなことかと言うと。

 

探偵の届け出がない人間が尾行を行うと、『ストーカー規制法』違反の対象になると言うことです。

 

ストーカーじゃ無いのに・・・とお思いでしょうが、規制法の内容をご説明いたします。


ストーカー規制法とはどんなことなのか?

 

ストーカー規制の目的

 

『ストーカー行為等処罰する等ストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を

定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。』

 

 

規制の対象は?

 

① つきまとい等

② ストーカー行為の二つになります。

 

では、つきまとい等とは、何でしょう?

 

法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったこと

 

に対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の①~⑧の行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。


① つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき

ア:あなたを尾行し、つきまとう。

イ:あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。

ウ:あなたの進路に立ちふさがる。

エ:あなたの自宅や職場、学校などの付近で見張りをする。

オ:あなたの自宅や職場、学校などに押し掛ける。

カ:あなたの自宅や職場、学校などの付近をみだりにうろつく。

ストーカー規制法 第2条第1項第1号

 

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他通常所在する場所(以下「住居等」という。)の

 

付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。


②監視していると告げる行為

ア:あなたの行動を告げ、監視していることを気づかせる。

イ:あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話する。

ウ:あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容などの書き込みを行う。


ストーカー規制法 第2条第1項第2号
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと

③面会や交際の要求

ア:面会や交際、復縁等義務のないことをあなたに求める。

イ:贈り物を受け取るように要求する。


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