浮気・不倫調査ブログ

・探偵の法律-2

前回からのつづき・・・


ストーカー規制法 第2条第1項第3号

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

④乱暴な言動

ア:あなたに、大声で「バカヤロー」などと怒鳴る

イ:あなたに、「死ね」などの乱暴な言葉やメールをする。

ウ:あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動をする。


ストーカー規制法 第2条第1項第4号

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等

ア:あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)

イ:あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。

ウ:あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。


ストーカー規制法 第2条第1項第5号

 

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファク

 

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 

⑥ストーカー規制法第2条第1項第6号

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

⑦ストーカー規制法 第2条第1項第7号

その他の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

⑧ストーカー規制法 第2条第1項第8号

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置くこと。


以上の①~⑧の中で、本人もしくは友人に頼んで素人が尾行をした場合で、相手に気づかれてしまった時、

 

①と②の条例に違反する行為となりますので、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。

 

ストーカー行為とは、何でしょう?

 

①同一者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

 

但し「つきまとい等」の①~④までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、

 

又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

 

探偵会社でも、相手にもし気づかれてしまい、それでも尾行を継続していると条例違反の

 

『つきまとい等』として、懲役又は罰金、業務停止又は業務廃止命令等の処罰が科せられます。

 

当社では、一度も条例に違反をした事例はありませんが、某都市で探偵会社2社が相手に

 

気づかれているにもかかわらず、尾行を継続していて処罰を下され2年近く法廷で争うなどの事案もあります。

 

同事案は、2年近く法廷で争い、探偵会社の処分取り消し命令が出ました。

 

これを、探偵会社ではなく、素人が行っていたら間違いなく、逮捕又は罰金が科せられていた事例になります。

 

皆さんも、ご自身で本人を尾行することはせずに、その道のプロである探偵会社に御願いすることをお勧めします。


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