浮気・不倫調査ブログ

・「罪の償い①」

依頼者の方で、慰謝料請求をしたいと開口一番で仰る方が居ます。

勿論、慰謝料請求には法的根拠が必要。

その為に、現場を押さえましょうとの運びですよね。ごもっともです。

 

しかし、どなたに慰謝料請求をしたかが、ポイントです。

 

以前にも、解説をしましたが気持ちの「浮気の定義」は自由です。

でも、慰謝料請求をするとなると、不法行為に対す請求となり、不法行為が必要です。

では、不法行為に考えられるパートナーとは?

 

それは、婚約者以上と言われいます。

婚姻関係、夫婦であれば明確ですね。

 

婚約者と言われる関係は、現在に照らし合わせるとなかなか表現が難しいかもしれません。

一昔前であれば、結納を交わしたのか?という判断材料もありました。

今では、お付き合いしている時期から同棲している方も、多く見られます。

結納という正式な儀礼が無かったとしても、両親に結婚前提の挨拶。友人や職場などに婚約者としてのアピールも材料となります。

 

婚約指輪を授受したかも、良く聞かれます。

それらの行為があって、社会では慰謝料が発生する二人との認識になるようです。

 

また、内縁という関係も存在します。世に言う「事実婚」ですね。

これも同じように、周知の関係なのか?長い期間、夫婦として経済的な流れがあったのか?などがポイントのようです。

 

 

上記が、まず慰謝料を請求する権利が有るのか?ということになります。

交際中のカップルから依頼があったとしても、浮気をしているかどうかは調査は可能。

しかし、その調査で撮った証拠で、慰謝料が請求できるかは別物と言うことです。

 

慰謝料と一括りにしても、色々な名目があります。

今回の題材では、「浮気・不貞行為」に対する慰謝料です。

その為、請求している浮気がどの程度、悪質だったか金額も前後します。

分かりやすいのは、期間ですよね。

長い期間、浮気をしていれば罪は重くなります。

後は、そのシチュエーション。

 

例えば、子供を自宅に置いたまま、出掛けていくとします。

自分の欲求の為に子供を犠牲にしたとなれば、非常に悪質ですね。

このケースで、離婚請求をしたか方がおられました。

奥様が、男性に会うためにお子様を自宅へ置いての状況です。

 

ご主人からすれば、子供を蔑ろにする人間に、親権は渡せないという主張です。

中身は省略しますが、客観的にも放置=虐待との判断が下ったようです。

 

この方は、離婚請求をし、離婚事由は妻の不貞。

その際の被害者は、夫と子供。

浮気だけならまだしも、子供までも欲に負け蔑ろにした罪は重いと言う事だったのでしょう。

 

要求できる間柄。起した罪の重さ。

色々な事柄が合わさり、相手方へ請求する出来る幅が変わっていくのです。

 

次回は、慰謝料の金額について解説します。


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