浮気・不倫調査ブログ

・探偵の法律-3

前回からのつづき・・・


次は、素人が撮影した画像は、裁判資料などで使えるのか?

 

まずは、どんな問題があるでしょうか?

1 プライバシー権の侵害

2 肖像権の侵害

3 軽犯罪法違反

上記の①~③が当てはまるかと思います。

 

まずは、①から説明しましょう。


プライバシーの3つの要件といわれる判例の判断基準があります。

 

ア:私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること。

イ:一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること。

 

ウ:一般の人々にいまだ知られていない事柄であること。

ウは必ずしも厳格な条件ではない。

ア~ウでお解かりいただけると思いますが、全ての項目に当てはまりますので、損害賠償を求められるケースもあります。

 


②の説明をしましょう。
肖像権は、他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できることです。

 

ア:被写体の同意が必要

イ:個人の特定が出来ないこと

もし仮に浮気相手が居たとしたら、アの場合は言わないと逆に訴えられるケースもあります。

でも、浮気相手に撮影していいですか?なんて聞けないですよね。

 

イの場合だと、個人が特定できない画像だと何の証拠にもなりませんよね。


③の説明です。
軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。

 

そのなかでも素人が調査をすると犯してしまう罪とは?

ア:住居侵入罪

他人の家や敷地内に無断で立ち入る事。

 

マンションやアパートの共有部分も状況によっては罪に問われます。

 

オートロックマンションの中に無断で入ってしまえばもちろん住居不法侵入です。

 

最近多いのが、浮気相手の車に勝手にGPS等の機器を取り付けてしまう方が多いですが、

 

立派な犯罪行為なのでやめてください。

 

人の車に勝手にGPS等の機材を取り付けた場合は、他の罪も受ける可能性があります。

 

それは、①のプライバシーの侵害で訴えられるケースがあるからです。


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